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「裁判員制度」とは
「裁判員制度」とは重大な犯罪で起訴された刑事事件を、国民の中から選ばれた「裁判員」と「裁判官」が対等に議論し、被告人が「有罪」か「無罪」か、「有罪」の場合はどのような「刑罰」を課するのかを決めていくものです。
「有罪」「無罪」の判断については、被告人が犯罪を行ったことについて「合理的な疑問を残さない程度の証明」がなされたかどうかが基準となります。「合理的な疑問」とは「裁判員」ひとりひとりの良識において少しでも、疑問が残る場合は「無罪」、疑問の余地はないと確信した場合は「有罪」と判断することとなります。
裁判員制度の対象となる事件(重大な犯罪)とは、
- 殺人罪:人を殺した
- 強盗致死罪:強盗が人に怪我をさせた、もしくは死亡させてしまった
- 傷害致死罪:人に怪我をさせ、死亡させてしまった
- 現住建造物等放火罪:人が住んでいる家に放火した
- 身代金目的誘拐罪:身代金を取る目的で人を誘拐した
- 保護責任者遺棄致死:子供に食事を与えないなどして放置し死亡させてしまった
などが代表的なものです。