「裁判員」の処遇、その他
まず、「裁判員」となって、事件関係者から危害を加えられるのではないかという不安があることでしょう。
しかし、そのようなことが起きないように「裁判員法」では様々な定めを設けています。
裁判員やその親族などの生命、身体、財産に危害が加えられるおそれや、これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがあります。
また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されませんし、何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されています。
さらに、裁判員等や、これらの職にあった者、またはその親族に対して、面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められています。
更に、「裁判員等の氏名、住所、その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」と明記されています。したがって、裁判員や裁判員であった方のプライバシーは守られます。過去に裁判員であった場合にも、その方を特定できる情報は本人が同意しない限り公開されることはありません。
その他に「裁判員法」では裁判員になられた方ができるだけ経済的な負担がないように配慮されています。日当と旅費の支給、そして裁判所から遠い所に住んでいるなどの理由で自宅以外に宿泊しなければならない場合には宿泊費も支給されることとなっています。
「裁判員」として職務が終わった後すぐに、再度裁判員に選ばれる可能性も無くはありません。しかし、職務を行った後、一定の期間は辞退が認められています。
具体的には「過去5年間以内に裁判員または補充裁判員の職務を果たされた方、過去1年間以内に裁判員候補者として裁判所に出頭された方は、個別事件の裁判員候補者に選定された場合でも辞退を申し出ることができる」と裁判員法にはあります。
一生のうちに複数回裁判員に選ばれる可能性もあるのです。