「陪審員制」との違い
海外では多くの国が国民の参加する裁判制度を取り入れています。「陪審員制」「参審員制」などがそうです。
日本でもかつて「陪審員制度」が行われていたことがあります。「大正デモクラシー」を背景に、これまで行われていた一部の特権階級の人たちだけが政治を行うことから、市民が参政し自由主義、民主主義が叫ばれていた頃です。当時の「陪審員」は納税額が一定以上の男子の中から選ばれ、「裁判官」は「陪審員」の出した結論には拘束されずに審理を行っていました。導入から15年余で、制度が定着しなかった、そして戦争が激化する中で維持することが難しくなった、などの理由で「停止」の状態となっています。
現在アメリカをはじめとする国々で行われている「陪審員制度」は、選挙人名簿などから無作為に選ばれた18歳以上(年齢の制限が違う国もある)の12人で構成され、裁判官から独立して原則全員一致(一部では多数決)で「有罪」「無罪」を決めます。それを受け裁判官が「量刑」を決めるものです。
「参審員制」は、国によって選ばれ方や年齢制限、人数に違いは有りますが、基本的には裁判官と同等の権利を持ち、合議により罪責と量刑を決めていくものです。
これから日本で導入される「裁判員制度」でも、「裁判員」と「裁判官」は対等な権限を持っています。