平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立しました。

平成21年度5月までには実際に「裁判員制度」が実施される予定です。

「裁判員制度」導入の背景

「裁判」と聞くと、一般の人には無関係なことのように感じがちです。しかし、現在では犯罪も欧米並みに凶悪化、低年齢化し、件数にも右肩上がりに増えています。

これまで行われてきた裁判は裁判官、検察官、弁護人の法律の専門家のみにより、丁寧で慎重に検討が行われてきました。その結果、法律に照らし合わせ、専門性を重視するあまり、審理に長期間を要し、判決の内容などが理解しにくいものであったことで、国民にとっては近寄りがたい印象を与えたものと考えられます。

「裁判員制度」では、市民が実際に「刑事裁判」に参加して、裁判官と一緒に「有罪」「無罪」を判断し、量刑を決めていきます。国民の安全を守る上でも、犯罪を行った人に適正な刑罰を科すことは重要です。しかし誤って、無実の人に対して、「有罪」の判断をしてしまったとしたら、その人の自由や権利は不当に奪われることとなり、その家族にまでも影響を及ぼしかねません。

本当にその人が犯罪を行ったのか、司法の場でより慎重に判断するための仕組みとして今回の「裁判員制度」が取り入れられることとなったのです。

無罪の人が不当に権利や自由を奪われることを防止する意味でも、様々な経験、知識を持った市民が「裁判」に参加し、その良識に照らして「疑問の余地はない」と判断した上で、「有罪」とする。

「私」や「あなた」の感覚が「裁判」に反映されることで、国民ひとりひとりが司法への信頼や理解を深め、分かり安い裁判を実現していくためにも提案された制度です。