免許制度に係わる改正

現在の交通死亡事故の第一当事者(加害者)の状況は、大型の貨物自動車の割合が大変大きな割合を占めています。

これは大型化する自動車の運転に係わる技術や経験、知識の不足したドライバーが多いということが考えられます。傾向としては、左折事故や追突事故の占める割合が高く、貨物自動車が90%以上を占めています。

そこで、今回の免許制度の改正では、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類とこれに対応する免許の種類を見直し、それぞれに見合った欠格事由、受験資格等の制度を整備することとされました。

免許区分について以前は「普通自動車」(車両総重量8トン未満)と「大型自動車」(車両総重量8トン以上)の2段階となっていましたが、新たに2種類の間に「中型自動車」が設けられます。「中型自動車」は車両総重量が5トン以上11トン未満、乗車定員が11人以上30人未満のものに区分けされます。

法施行前に普通免許を受けている人は既得権が保護されることとなり、法施行後も今までと同じ範囲の車両を運転することが出来ます。

免許資格も改正されました。 「中型免許」を受けようとする人は、20歳以上で、「普通免許」を受けて2年以上の人が受験することが出来ます。「中型第二種免許」についても21歳以上で、「普通免許」などを受けて3年以上の人が受験できます。


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