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運転中の携帯電話等の使用が罰則の対象となりました。
携帯電話等の急激な普及とともに、運転中の通話、メールなどの送受信、画面の注視による危険な運転が急増しています。
上記の行為により、片手運転となり、運転操作が不安定となったり、会話や操作、画面へ気を取られ運転中にも係わらず周囲への注意、状況判断がおろそかになるなど極めて危険な行為であると考えられます。
以前から運転中の携帯電話等の使用について禁止の規定はありました。
しかし、運転中の使用自体を禁止したものではなく、携帯電話等を使用することによって危険な状況を招いたと判断された場合にのみ、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金という罰則があったに過ぎません。
「改正道路交通法」ではこれまでのものに加え、運転中に携帯電話を使用した場合にも5万円以下の罰金が課せられます。
ハンズフリーの装置や、イヤホンなどを使用しての通話は対象とはなりません。
加えてタクシー無線についても対象外です。
しかし、運転中の携帯電話の使用は先にも記しましたが、大変危険な行為です。
できる限り、ドライブモードへの切り替え、電源オフ、もしくは車を交通の迷惑とならない場所へ停止して使用することなどが望ましいでしょう。
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