高速道路での自動二輪の2人乗り禁止は、高速道路の整備に伴い二人乗りによる事故が多発したことで、昭和40年の改正の際に設けられたものです。
当時の高速道路の整備状況と現在とを比べると、格段に整備され長距離の移動に際しては高速道路を抜きにしては考えられない程に整備され、利便性も格段に向上しています。
「自動二輪」の愛好者にしてみれば、1人乗りの場合は高速道路を利用できても、二人乗りの場合は一般道路を利用せざるを得ない状況は大変不便であり、「二人乗り禁止」の規制を見直して欲しいという要望は大きなものが有りました。
それを受けて警察庁において、高速道路での自動二輪の二人乗りで安全が確保できるものかという分析、検証実験がなされました。
結果、20歳以上で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の人であれば、交通の安全確保と自動二輪車の利便性の要請にこたえられるものと考えられたことから、これらの方について高速道路において二人乗りを認めることとされました。
加えて、危険防止の観点から、条件に違反して「二人乗り」をした者への罰則が10万円以下の罰金に引き上げられることとなりました。