家電リサイクル法

「電気用品安全法」の特例措置

○ビンテージ(電子楽器等)について

限定されたビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられます。
そのため、所定の手続きをすれば「PSEマーク」なしで販売可能となりました。

○ビンテージ以外の家電製品について

その他ビンテージ以外の家電製品については、リサイクル店が自ら「外観確認、動作確認、絶縁確認」をして「PSEマーク」を表示して販売できるようにしました。
ただしこの場合、技能者と試験設備が必要となります。
また、全国500箇所の検査機関で検査を受けて、安全が確認できれば、「PSEマーク」を表示でき販売可能となります。

○新たに「PSEマーク」を表示するための相談窓口


経済産業省(各地方の経済産業局)


国内登録検査機関  


今後、相談窓口は、随時追加予定です。