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中古リサイクル店を巡る騒動とは?
電気製品を製造・輸入・販売するためには、「電気用品安全法」に基づいて、電化製品の安全性を示す「PSEマーク」を表示することが義務づけられました。
「電気用品安全法」の本格実施により、この「PSEマーク」のない電気製品が2006年4月から販売できなくなりました。
ところが「電気用品安全法」の実施に向けて、「PSEマーク」の表示がない中古家電品を取り扱っているリサイクル店において、「電気用品安全法」についての周知不足などの問題が出てきました。
そのため、中古リサイクル店からの批判が急増しました。
「電気用品安全法」の施行により、電気用品に貼り付けられる「PSEマーク」の表示がない家電製品は、一切取り扱いができなくなります。
中古家電では、「PSEマーク」の表示がない2001年以前製造のものは、取り扱いができないようになります。
それを受けて、中古リサイクル店では、平成18年3月末までに「PSEマーク」の表示がないテレビや冷蔵庫など259品目の取り扱いができなくなります。
○「電気用品安全法」について
1.法の目的
平成13年に施行された電気用品安全法は、粗悪な電気用品による感電・火災・障害を防止することにより、消費者を保護することが、その目的です。
電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、安全を確保するために必要な技術基準に適合した電気用品については、その安全性が消費者の皆様から見ても分かりやすいよう、「PSEマーク」を表示して出荷することとなりました。
また、小売店等の販売事業者は、「PSEマーク」が付され安全性が確保された電気用品以外は、販売できないようになりました。
この法律により、電気用品市場から危険な電気用品を排除し、消費者が、安全性が確保された電気用品を購入し使用いただくことが可能となりました。
近年、電気用品での事故報告が多くなり、「電気用品安全法」を通じた電気用品の安全性の確保が強く求められています。
2.経過措置期間
平成13年の法施行以前に製造又は輸入された旧法に基づく表示のある電気用品の販売については、電気用品の品目毎に、それぞれ、5年間、7年間、10年間の経過措置期間(販売猶予期間)が設けられています。
このうち、5年間の経過措置期間が定められていた電気用品については、平成18年3月末で、経過措置期間が終了しました。
テレビや冷蔵庫など、450品目のうち、259品目の販売禁止猶予期間が平成18年3月末で終了しました。
3.「PSEマーク」商品の販売規制
平成11年 安全4法(※1)が改正された時点で、製造事業者は、「PSEマーク」品の販売規制(有効期限)については知らされていました。
自ら先入れ先出しを行うと共に、系列の販売事業者に対しても、早期販売を促してきたものと思われます。
製造事業者と販売事業者の間では、法改正への対応は十分できているものと思われます。
※1
経済産業省が所轄の安全に係わる4つの法律のこと。
電気用品安全法もそれに含まれます。
平成11年に一括改正され、平成13年から施行されています。
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