「家電リサイクル法」と「電気用品安全法」の問題点
洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコンのリサイクルについては、「PSEマーク」の有無に関わらず家電リサイクル法が適用されます。
「PSEマーク」が表示された家電製品についても、リサイクル販売が可能です。
しかし、「PSEマーク」の表示がない家電製品については、販売できなくなりました。
「PSEマーク」の表示がない家電製品は、どのように処理すればいいのでしょう。
「電気用品安全法」施行により、「PSEマーク」の表示がない家電製品は、販売できなくなりました。
そのほとんどは、リサイクル店経由でリサイクル商品として販売されていたものです。
特例措置により、リサイクル店が自主検査を実施すれば、「PSEマーク」表示が可能となりました。
しかし、経費などの問題もあり単独店舗のリサイクル店などには、自主検査の導入が難しい場合もあります。
「PSEマーク」の表示がない家電製品は、破棄しなければなりません。リサイクルできない家電製品となってしまいます。
環境を大切に。資源の再利用。を目的とする「家電リサイクル法」その一方で、「電気用品安全法」の施行により、「PSEマーク」表示なしの家電製品をどのように処分するのか、という問題があるのです。
