家電リサイクル法とは?


「家電リサイクル法」の導入目的とは

○「家電リサイクル法」とは


平成13年4月1日に施行されました。
一般家庭や事務所から排出された、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルするための法律です。

○「家電リサイクル法」の目的


これまで、一般家庭から排出される家電製品のほとんどは、埋め立てられてきました。 しかし、埋め立て地には限界があります。
また、排出される家電製品の中には、再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれています。
クリーンな環境をつくるため、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らす。そこから「家電リサイクル法」が誕生したのです。

○「家電リサイクル法」の仕組み


エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の家電製品は、1→2→3の順に引き取られ、リサイクルされます。
廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。
「家電リサイクル法」では、家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担を定義しています。
このように役割分担をすることにより、循環型社会の形成につながっていくのです。

リサイクルする際のそれぞれの役割について説明します。


1.消費者(使った人)


消費者は、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の家電製品を排出する場合、その家電製品を購入した家電小売店へ適正に引き渡す必要があります。
家電小売店への引渡しの際、収集・運搬にかかる費用と、再商品化等にかかる費用の支払いが必要となります。
消費者の支払う費用は、次の通りです。収集・運搬料金とリサイクル料金の合計金額を支払います。

・収集・運搬料金:各小売業者が設定します。
・リサイクル料金:エアコン 3,675円、冷蔵庫 4,830円、テレビ 2,835円、洗濯機 2,520円

 

2.家電小売店(売った人)


自らが過去に販売した対象機器の引き取りと、買い換えの際、引取りを求められた対象機器の引き取りを行います。
消費者(排出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発行し、その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に交付します。

3.家電メーカー等(作った人)


自らが過去に製造・輸入した対象機器の引き取りと、買い換えの際、引き取りを求められた対象機器の引き取りを行います。
リサイクルするときは、エアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガス)を併せて回収し、破壊します。

○「家電リサイクル法」の効果


「家電リサイクル法」が施行されたことにより、家電メーカーは、資源の有効利用促進の観点からの省資源化、長期使用やリサイクルに配慮した製品の開発が進められています。


・家電メーカーのリサイクルの工夫
・部品の点数を少なくした製品を作る
・リサイクルしやすい部品・部材を使う
・長期間使用可能な部品を採用する
・修理技術者の確保