プロバイダ責任制限法の趣旨
第1条より
『この法律は特定電気通信(※1)による情報の流通(※2)によって
権利の侵害(※3)があった場合について、特定電気通信役務提供者(※4)の
「損害賠償責任の制限」及び「発信者情報の開示」
を請求する権利につき定めるものとする。ただし特定個人の民事上の権利侵害があった場合を対象とする。』
用語の解説
※1 特定電気通信
公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除いた
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信のこと。
例)インターネットのウェブページや電子掲示板など不特定多数の者により受信されるものただし放送に当たるものは対象外
※2 情報の流通
情報を「送り、伝え、受ける」ことの3つを併せて表現したもの。
ここで権利を侵害したとされるものはあくまで
「情報を作成したこと」等が問題とされるわけではなく、
当該情報を特定電気通信により不特定の者が受信し得る状態に置いたことが
問題とされる。
つまり「権利の侵害」が
「情報の流通」自体によって生じたものである場合を対象とする。
流通している情報を閲読したことで詐欺の被害にあった場合は情報の流通と
権利の侵害との間に因果関係があるとは考えられないためこの法律の対象外。
※3 権利の侵害
本法で独自に定義されるわけではなく、個人法益
(著作権侵害、名誉毀損、プライバシー侵害 など)
の侵害として民事上の不法行為等の要件として権利侵害に該当するもの。
なお特定個人の権利が侵害されるものではない情報
(次項「名誉毀損・プライバシー侵害に関するガイドライン・ガイドライン適用外になるもの」を参照のこと)は本法律の対象外になる。
※4 特定電気通信役務提供者
特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者
例)プロバイダ、サーバーの管理・運営者等。
電気通信事業者に当たるプロバイダ等が対象になるが、
営利の者に限定していないため電気通信事業者以外の者
(大学、地方公共団体、電子掲示板を管理する個人など)
も対象になる。
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