プロバイダ責任制限法第3条で規定される、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限に関する規定です。
制限されることとなる責任は、情報の送信を防止する措置を誤って講じなかったことによる権利を侵害された者に対する責任と発信者(※1)に対する責任の両方です。
例えばインターネットの掲示板で誹謗中傷を受けた場合、
被害者はプロバイダの掲示板管理者に対して掲載を削除するように求め、
管理者がこれに応じて削除を行なったとき、
掲載者からの損害賠償の責任を免れるという内容です。
※1 発信者
発信者として特定電気通信において情報を流通過程に置いた者。
当該情報で他人の権利が侵害された場合にその責任を一義的に負うべき者は当該情報を流通過程に置いた者で、特定電気通信においては特定電気通信役務提供者の特定電気通信設備の記録媒体に
情報を記録又は入力した者がこれに該当する。