インターネット上の掲示板などで匿名での誹謗中傷が行われた場合、
加害者の特定はインターネット利用者では難しく、
プロバイダの協力なしにはできません。
プロバイダ責任制限法第4条で、
被害者からの要求があった場合に、誹謗中傷発言を掲載した発信者に関する
氏名、名称、住所、電子メールアドレス、IPアドレスと
侵害情報が送信された年月日時刻を提供する義務が課せられています。
ただし、プロバイダは情報開示を無条件に行うことは認められておらず、
以下の義務付けがなされています。
@発信者に連絡することが出来ない場合を除き、開示するかしないか、発信者の意見を聞く必要があります。
A発信者情報の開示を受けた者はその情報をみだりに利用して発信者の名誉や生活の平穏を害する行為をしてはいけません。
B開示しなかった場合に被害者に生じた損害については故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償責任を負いません。