著作権侵害に関するガイドライン
ガイドラインの目的
著作権等を侵害する情報の流通が行われた場合、被害の拡大が甚大になる等、 特に迅速な対応が求められる場合があることと ある程度類型的な判断が可能な場合もあること等の特質があります。このガイドラインでは特定電気通信での著作権等を侵害する情報の流通に関して プロバイダ等が責任を負わない場合を定めるプロバイダ責任制限法第3条を踏まえ、 情報発信者、著作権者等、プロバイダ等のそれぞれに置かれた立場を考慮し、 それぞれの行動基準を明確化することで 著作権等を侵害する情報の流通に関するプロバイダ等の迅速な対応を促進し、 円滑で健全なインターネット利用を促進することを目的としています。
ガイドライン判断基準の位置付け
情報の流通で本当に著作権侵害があったのか、また情報を誤って削除・放置したことで プロバイダ等が責任を負うか否かは最終的には裁判所が決定します。
その際はガイドラインの内容と作成手続にその信頼性の有無を示す根拠があり、 著作権者やプロバイダ等がガイドラインに従って適切に対応している場合において はじめて裁判所において「相当の理由」があると判断され、 プロバイダ等が責任を負わないとされるものと期待できることから プロバイダ等はこのガイドラインに沿った対応をとることが期待されています。
またこのガイドラインに定められた要件を満たさない場合でも 「相当の理由」になる場合もあります。
申出の主体
権利者からの申出なら著作権侵害であるか否かを適切に判断できるため このガイドラインで申出の主体は権利者とする。具体的に
@著作権を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人。
A著作権等管理事業者は著作権者等の間で著作権等を移転し、 利用許諾や管理を行う信託契約をしている場合は、 当該契約等で認められた範囲で申出ることができる。
B共同著作物は共同著作権者等のうちの一人であっても申出ることができる。
対象となる著作物等の範囲
特定電気通信による情報の流通で著作物が侵害されている著作物、 実演、レコード、放送及び侵害されている可能性がある著作物等を対象とします。
対象となる権利侵害の態様
プロバイダ等による情報の送信防止措置は、発信者の表現行為への直接の制約であるため 可能な限り誤った措置が講じられることがないように、 またガイドラインの信頼性担保のために、権利侵害があることを 容易に判断できるものを対象とすることが好ましいです。
そのため著作権侵害の態様を下記@、Aに分類して それぞれにどのような態様があるかを列挙し この分類に該当するものについてこのガイドラインの対象とします。
列挙されなかった場合でも実務状況を踏まえ 本協議会の継続的な検討で合意された場合は随時追加されます。
@情報発信者が著作権等侵害であることを自認している場合や 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル以外で 著作物等と侵害情報を比較することが容易にできるものなど 著作権侵害であることが容易に判断できる態様
A著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル以外のもので 著作物等と侵害情報とを視聴したり、専門的方法で比較することで 著作権等侵害であることが判断できる態様
著作権者等における申出の際の手続
@申立の受付
特定電気通信による情報の流通で自己の著作権等を侵害されたとする者が 関係するプロバイダに当該著作権等を侵害する情報の送信を防止すべきことを求める時は 申出書に必要事項を記載し、申出書と必要書類をプロバイダ等に提出します。
当該著作権の侵害にかかる著作物等について、申出者と一定の関係にある 信頼性確認団体(※1)がある場合には、申出者は申出書に必要事項を記載の上 必要な書類を添え、信頼性確認団体を経由して提出することができます。
手続は原則書面で行いますが、必要に応じ電子メールとFAXなどの申出も認められます。
※1 信頼性確認団体 プロバイダ等が送信防止措置を迅速に対応するために設けられ認定された、 法人で著作権等に関する専門的な知識と相当期間にわたる充分な実績を有する団体。
申出における確認事項と方法
申出がされた場合にプロバイダが情報の送信防止措置を講ずることで 発信者に不利益が生じ、場合によっては訴訟が提起されることも 考えられるため下記のような確認をする必要があります。
@本人性の確認
a)書面による申出の場合 直接プロバイダ等に申し出る場合、申出者が個人の場合、申出書に記名、押印して し、登記事項証明書など本人性をを証明できる資料を添付する。 申出者が法人の場合、申出書に法人代表者の記名と公印又は通常業務で 利用する印を押印し、登記事項証明書など本人性を証明できる資料を添付する。 ただし、株式を公開・上場している会社であれば本人性を証明できる資料の 省略ができる。
b)電子メール等による申出の場合 電子メール等において申出者又は著作権等管理事業者が本人である旨を 記載していることをもって適切に本人性が確認されたと判断する。
A著作権者等であることの確認
申出者が著作権等を有していることを確認するため 次のような証拠資料を提出しなければならない。
a)申出者が直接プロバイダに申出を行う場合 著作物等に関して著作権法に根拠のある登録がされている場合は 当該登録が行われていることを証明する書面や、著作物等の販売によって 著作権者の氏名が表示されている場合はその写しなどを提出する。
b)著作権等管理事業者が申出を行う場合 著作権等管理事業者が当該団体が管理している著作物であることの確認を行い、 その旨を申出書に記載する。
B侵害情報の特定
申出者は次の方法で侵害情報を特定して申出を行う必要があります。
a)申出書で対象となる情報のURLとファイル名、データサイズ 特徴などを記載する。可能な場合には対象となる情報のハードコピー等で図示する。
b)プロバイダが記載された情報では特定できない場合に 追加の情報提示を求めた時は提出しなければなりません。 申出者が速やかに提出しない場合は書類不備を理由として 送信防止措置を講ずることが困難である旨を申出者に連絡するものとする。
C著作権等侵害であることの確認
プロバイダ等はその情報の流通によって確かに 著作権等が侵害されたと判断しなければならないため、 申出者は次の内容を申出書に示さなければなりません。
a)侵害されたとする権利
b)侵害情報によって侵害されたとする著作物等を特定するために必要な情報
c)著作権等が侵害されたとする理由、当該権利侵害の態様、 権利侵害があったことを確認するための方法
d)著作権等の保護期間内であることを裏付ける証拠
(プロバイダ等に提出を求められた場合のみ)
e)情報発信者に対して権利許諾していない旨の申出