民事再生法とは?

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財産調査と確保

再生債務者は再生手続きが開始されたならば、その持っている全部の財産の評価額を決定しなければいけません。財産評価は売掛金や棚卸資産、不動産、有価証券などで評価します。

その評価は企業を継続した場合の価値でなく、財産を処分するとみなした価格で評価します。 というのも債権者はこのまま会社が再建され、再生債権を受け取る方が得か、会社が倒産→清算された方が得か、見極めなければいけないからです。

再生計画案の弁済率が会社清算した場合の配当率よりも低い場合は、裁判所も再生手続きを不認可→破産宣告します。財産評定は再生債務者自身が行なう上に、情報開示を受けた債権者がチェックするしかありません。その評価に異議がある場合は、評価人の選任を申立てることができます。
民事再生開始の申立てが認可されても、肝腎の会社の資産などがばらばらになってしまっていては再建もできません。

そのため民事再生法では、申立てをした段階で保全処分が発令され、債務者の財産の強制執行(債務者の財産を強制的に回収)、仮差押えなどが禁止になり、強制執行の継続中の場合は中止されたり取消したりできます。

ただし保全処分が発令される前に行なわれてしまった強制執行や差し押さえはそのままです。遡って無効にはなりません。

また担保権の実行の制限などが定められています。債権者の担保権はいつでも実行することができますが、工場が担保にされているなど、実行されると事業の継続すらできなくなる場合もあります。そういった場合、裁判所は競売の中止命令を出すことで債務者の資産の確保をします。
一方、債務者が自分で財産をなくすような行為や、一部の債権者にだけこっそり支払うなど債権者同士に不公平な行為をしないように、「否認権」という制度で禁止しています。

ですが否認権を使えるのは監督委員か管財人だけです。 監督委員も裁判所から否認権限を与えられていなければ使えません。 債権者は裁判所に否認の請求という簡易裁判を訴えることができます。