取締役の経営権
民事再生手続きの申立てを行なっても、経営権は移動しません。 それまでの経営者・経営陣が引き続き業務を続けることができますし、財産の管理処分権なども有したままです。 また再生計画案を作ったり、その実行をするのも経営者・経営陣です。 裁判所は不正が行なわれないように、必要に応じて監督委員や調査委員を選任して経営の監督に当たってもらいます。 監督委員は業務遂行の監督、調査委員は財産の詳細調査をします。 しかし場合によっては経営者・経営陣が経営権を失うこともあります。 例えば、 ・不公平な財産処分を行なう ・いいかげんな経営を続ける ・債権者の多くが経営者の交代を求める ・監督委員の同意が必要な行為を同意なしに行なう など、このまま債務者に経営を任せるのはよくないと判断されたら、管財人や保全管理人が任命され業務遂行権、財産処分権、経営権は取り上げられることになります。 また役員に対する責任の追及は厳しく行なわれます。 ただの経営判断ミスくらいなら責任の対象にはなりませんが、役員が違反行為(背任や不正行為)をしたために会社に損害を与えたようなことがあれば、管財人や債権者から損害賠償を請求されることもあります。