他の倒産手続きとの違い
会社の倒産に関する手続き方法は大まかに「再建型」「清算型」の2つに分かれます。
再建型手続きは事業を継続しながら得られた収益で債務の弁済をしますが、清算型の方は会社を解体し、資産を換金処分して債権者に分配しますので会社はなくなります。
再建型には「民事再生手続き」の他に「会社更正手続き」「会社整理手続き」があります。清算型は「破産手続き」「特別清算手続き」の2つです。この5つは倒産5法と呼ばれています。
・会社更正手続き
会社更生法による再建型倒産手続きです。民事再生手続きと大きく違う点は対象が株式会社だけというところです。
また従来の経営者・経営陣は退任し、選任された管財人が経営権・財産処分権を持つところも違います。
担保権付き債権は民事再生では再生手続き対象外でしたが、会社更正では対象になり担保権の実行もできなくなります。株主の権利もなくなります(民事再生手続きでは株主権利は維持)。
会社更生手続きを取るには債権者の3分の2以上、担保権者の4分の3〜全員の同意が必要で、株主も決議に参加できます。
会社更生手続きをするには巨額の予納金が必要なので、スポンサーがつくくらいの大企業くらいしかこの手続きを使う会社はありません。
また会社更生手続きは手続きが厳格な上、認可まで時間がかかります。ですが更正計画がきちんと実行できる可能性があることが認可要件になっている上、担保権の実行も禁止されることもあり、手続きが開始されれば安心して取引できるのも特徴です。さらに2003年4月には、手続きの迅速化・合理化を目指して改正されました。
・会社整理手続き
旧商法において規定されていた「会社の整理」は、民事再生法の制定によりその存在意義を失っていたことから、会社法(平成17年法律第八十六号)には規定されず、廃止されました。
・破産手続き
破産法による清算型倒産手続きです。民事再生手続きと同じく、対象は個人・法人誰でも利用できます。
裁判所に選任された管財人が会社の財産を全部換金して、そのお金を債権者の優先順位・債権額に応じて配当します。
裁判所に債権届けを出した後は配当を待っているだけで、民事再生手続きのように手続きに関わることはありません。
・特別清算手続き
商法による清算型倒産手続きです。対象は解散登記済みの株式会社だけになります。時間のかかる破産手続きに対して、手早く処理をしようという制度です。
・和議法
民事再生法の前身の法律で、2000年4月に廃止になっています。
民事再生法と基本的には同じでしたが、破産原因がなければ手続きが開始できない
・手続き開始共に再建計画案を提出しなければいけない
・保全処分の濫用を防止する策がない
・担保権の実行制限がない
・再生計画の履行を監督する期間がないなどの違いがあります。
そしてこれらの違いのために会社の再建は実際にはできないような状態だったため、和議法を見直した民事再生法が制定されました。
上記の倒産手続きはすべて法的整理ばかりですが、私的整理(任意整理)で解決するという方法もあります。
債権者と個別に話し合い処理することになり、個別的和解契約になります。手続きが早い上、費用も安く、簡単に行なうことができますし、こっそり内々で処理すれば民事再生手続きのように「倒産しかけた会社」のレッテルを貼られ信用を失うこともありません。
ですがその一方で手続きの不透明さからくる批判、私的整理であることから出てくる税務処理上の問題、債権者の安易な債権放棄への批判などの問題があります。
これらの問題と私的整理をした場合のメリットを比べれば、メリットの方は信用問題以外に関しては民事再生と重なっておりますし、デメリットを考えれば素直に民事再生手続きをした方がよいのではと思われます。
また倒産手続きの中では、会社更生手続きが最優先扱いになっています。
次に優先されるのが民事再生手続きです。
民事再生手続き開始の申立てがあれば、会社整理手続き、特別清算手続きが申立てられていても失効します。新たな申立てはできませんし、しても棄却されます。破産手続きが申立てられていた場合は中止にはなりますが、民事再生手続きの認可がはっきり確定するまで失効はしません。
このように手続きの優先順位はありますが、会社更生手続き、民事再生手続きよりも他の倒産手続きの方が債権者にとって利益になると判断された時は、会社更生手続きや民事再生の方が棄却されることもありえます。
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