【個人情報になるものとならないもの】
@メールアドレス
個人を特定できるものは「個人情報」。
できないものは「個人情報ではない」。
A名刺
死亡者のものでないもの、名刺を「あいうえお」順で整理している場合、
5000人以上で6ヶ月以上保有している場合は個人情報となります。
B防犯カメラの映像
本人が特定できる場合は個人情報
C配送業者に渡す住所や氏名
配送業者が個人情報が入ったCD−ROM等を保管、輸送を行う場合は個人情報とされず
個人情報データベースなどを作成すると個人情報になる。
Dインターネット上の情報
個人情報を専用に検索できるデータベースがネット上に存在した場合は、
それは個人情報データベース等になり、それを事業用に用いている事業者は、
個人情報取扱事業者になります。
E検索エンジン
検索エンジンでは個人名をキーワードとして検索することができますが、
個人情報そのものを事業用に検索できるわけではありませんので、
個人情報データベース等にはあたりません。
F従業員の情報
基本的には顧客等の個人情報と同様な位置づけで適切な管理を行う必要があります。
現在就業している方の分はもちろん、退職者(法律で一定期間の情報の保存が定められています)や、応募書類(履歴書など)も含まれます。名字だけでも「個人情報」です。
Gクレジットカードの番号
カード番号のみであれば個人情報ではありません。何か別の資料と容易に照合でき、個人を識別できるのであれば個人情報になります。
H学会や各種団体の大会で配布される所属や氏名が記載されている名簿
参加者名簿等は明らかに「個人情報」であり、目次索引が付いていれば、
ガイドラインでは「個人情報データベース」であるとされています。
I電話帳やカーナビ
個人情報として氏名、居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上で
住所又は居所の所在場所を示す表示がある場合は個人情報取扱事業者の義務は
課されないとされています。
J6000名掲載されていても住所や電話が3000名しか把握できていない名簿
何らかの基準で並んでいるのであれば、氏名のみであっても「個人データ」です。
【違法か合法か?】
@ダイレクトメールは?
違法ではありませんがダイレクトメールを不必要としている方へ
配信停止の連絡が出来る問い合わせ窓口を明記しなければなりません。
そして利用の停止の要請には必ず応えなければなりません。
それを守らないと指導が入る可能性があります。
A市販の名簿から取得した個人情報を利用することは?
不正に漏洩したとされる名簿等から取得しない限り
市販の名簿から取得した個人情報を利用することは可能です。
ただし、本人から直接取得していない個人情報で
ダイレクトメール等の広告活動をする場合には、
個人情報の取得の事実と、その利用目的を通知しなければなりません。
その際はどこから取得したのかも併せて通知した方が、良い印象を与えられるでしょう。
B既存顧客にパンフレットやアンケートを送付することは?
新規にウェブ上あるいは所定の申込み用紙で申し込まれるお客様に対しては、
「個人情報を新商品の案内を送る際に利用させていただく場合がある」
等のコメントを付け、
「案内を受け取ることを承諾する」という確認を付けることで問題ありません。
そして「送付の中止についての連絡先」を
同封、もしくはホームページ上で表示すれば違反にはなりません。
安全な対策をとるのであれば、
今後の送付を希望する方から葉書やHP上の入力をしていただく方がよいかもしれません。
また電話で受ける場合には、口頭確認だけで構いません。
記録をする場合、電話での同意があったことを記録しておくのが望ましいといえます。
C交換した名刺の先に、ダイレクトメールを送付したり電話営業をすることは?
名刺交換の際に「商品等のご案内を差し上げます」などとお断りを入れている場合は、
基本的には問題はありません。
ただし、ご本人から「連絡はしないでほしい」と申し出をされた場合は、
個人情報を営業に利用してはいけません。
D住民台帳から取得した、住所録でダイレクトメールを送付することは?
地方自治体が閲覧による大量の個人情報の所得に制限等を定めていない限り、
住民基本台帳からの情報の取得は違法にはなりません。
ただし、そこから取得した個人情報でダイレクトメールなどの広告活動をする場合には、
営業目的で住民台帳から取得したことを通知しなければなりません。
また、その情報の開示や利用の停止を求められた場合、直ちに対応する必要があります。
E保護者同士の連絡用として住所・氏名・電話を記入した名簿を配布しています。その名簿を保護者が他の用事で活用している場合、問題は?
個人情報保護法で個人データの提供(名簿を作成し配布すること)
にあたり、利用目的に全ての利用目的を明示し、本人の同意をとらなければなりません。
名簿作成時に利用目的を明示していない場合や、
他の用事で利用する際に利用目的を明示していないと違反になります。
「本人の同意」とは特に期限はなく、本人が同意しなくなるまで有効です。
F車のダイレクトメールの宛名書きに住所、氏名と車種(型式)、登録年月が
表示されていますが、これは個人情報保護違反にならないか?
利用目的か通知されていなければ違反になります。
通知または公表が当該ディーラーのホームページに掲載されているはずですから
チェックしてください。
G顧客情報を元にお中元・お歳暮を出していますが違法?
お中元・お歳暮自体は個人情報保護法違反ではありません。
ただし、本人が不要と連絡してきた場合はそれ以降送ってはいけません。