労働者派遣法info


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労働者派遣法とは

正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

労働者派遣事業の適正な運営と派遣スタッフの就業条件の整備、雇用の安定、福祉の増進などを守るために作られました。

この法律が昭和60年に制定されるまで、間接的に人を働かせることは禁止されていました。最初は13種類だけに限定されていた派遣対象の仕事は、改正のたびに対象を増やしていき、今では派遣スタッフは社会の大きな労働力の1つになっています。

一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違い

労働者派遣事業には2つの種類があります。

「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」です。その違いは大まかにいえば、登録制か雇用制か、という点です。

一般労働者派遣事業の方は、よくあるスタッフ登録制を取っている派遣業です。「般○○−○○○○○○(○部分は数字)」といった許可番号をもらっているのがこちらのタイプです。

派遣会社に登録しておくと、登録内容にあった仕事があれば紹介してもらえます。日雇いや臨時雇い労働の派遣もこちらに含まれます。厚生労働大臣の「許可」が必要です。

一方、特定労働者派遣事業は、派遣会社に雇われている労働者の派遣しかできません。

登録でなく、その派遣会社の社員ということになるので、たとえ適当な派遣先がなく仕事をしていない間でも、派遣会社から給料が支払われます。

こちらは厚生労働大臣に「届出」をして受理されなければいけません。受理された業者は「特○○−○○○○○○」という届出番号を持っています。

一般労働者派遣事業も特定労働者派遣事業も、厚生労働大臣に許可もしくは届出が必要ですが、申請基準にも多少の違いがあります。

「特定の会社に提供するために行っている事業でないこと」というのは、どちらの派遣事業にも共通です。大会社が子会社や下請け会社の社員を「派遣」として便利に使うようなことがないようにです。他にも、派遣事業主の基準・教育訓練について・個人情報適正管理体制が、共通している審査基準です。


派遣元責任者が必要であることについても共通していますが、一般労働者派遣事業の方は「派遣元責任者講習」を受けていなければいけないのに対し、特定労働者派遣事業の方は受けておいた方がいいことにはかわりありませんが、絶対にということはないです。派遣元責任者は雇用管理ができる人物であること・3年以上の雇用管理経験があること・未成年者ではないなどといった部分は共通です。

特定労働者派遣事業の届出の受理基準は、上記5点のみです。

ですが、一般労働者派遣事業は上記5点に加え、会社の事業資金が一定額以上であるかなどといった基準を、さらに4点クリアしていなければなりません。

特定労働者派遣事業の基準は一般労働者派遣事業の基準内にあるので、一般労働者派遣事業の方の許可を受けていれば、特定労働者派遣事業も行うことができます。

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