デジタル化について
デジタル化された著作物(複製物)は、容易に、安価に、オリジナルと同質の複製物を作成することができます。しかも、コピーが作成されてもその品質は劣化しません。これまで商品として販売されてきた複製物を購入しなくても同等のコピーが、容易、かつ安価に入手できるのです。それは、商品である複製物の売れ行きが落ちていくことにつながります。
これらの特徴は、これまでの著作権ビジネスにより利益を得ていた著作者と事業者の立場を脆弱なものにすることが考えられます。現在のデジタル化時代に、著作者と事業者の利益をどのように保護していくのか、著作権法の課題となるところです。○デジタル化に伴う著作権法の改正
今まで、自由かつ無償とされてきた私的使用を目的とする複製の関する規定について、見直す必要性が求められました。
私的使用を目的とする複製は、自由かつ無償であるという基本的な考え方そのものを見直すよう議論されるようになってきました。
デジタル技術の進歩により、コピープロテクション技術を発展させ、複製物の作成を技術的に不可能にしたり、これを制限したりすることも多くなってきました。しかし、解除する装置も生み出され市販、普及すると、再び複製物の作成が可能となってしまいます。
・デジタル方式の録音や録画について、私的使用を目的とする場合でも、権利者に補償金を支払う義務を定めました。・解除装置を販売した者を処罰するなどの規定が定められました。