著作権法について
○「著作権法」の目的
「著作権法」は、「著作物」に関し「著作者」が有する権利を規定しています。さらに、実演、レコード、放送および有線放送に関して、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」などの「著作隣接権者」と呼ばれる人々に対しては、「著作隣接権」という権利を規定しています。
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを、目的としています。
○「著作権法」の対象
上記のような著作物の出版、販売、演奏、貸与、インタラクティブ送信、放送などで利用することについて、それらを書いた人、作曲した人、描いた人、作成した人、に対し与えられる権利です。
また、「著作隣接権者」にも「著作隣接権」を与え保護されます。
○「著作物」とは
書いた小説、作曲した楽曲、描いた絵画、作成したコンピュータ・プログラムなどのこと。
【著作物として保護されるための要件】
・思想または感情を表現したもの:単なる事実やデータ、もしくはこうした事実やデータを羅列したものは著作物ではありません。もし、事実やデータなどの情報保護の必要がある場合は、別個の立法によるべきことであり、著作権法による保護の対象にはなりません。
・思想または感情を創作的に表現したもの:創造性の程度については、個性が表れているという程度でよい、とさせています。どこまでがアイデアで、どこまでが表現かということを区別するのは、大変困難な問題とされています。具体的な著作物ごとに、「真似」とか「類似性」に関する社会通念や一般常識を働かせながら、著作物の範囲を決定する必要があります。
・文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの:工業製品などは、対象から除外されます。
○「著作者」とは
上記のような著作物を創作した人のこと。
【著作者の具体的事例】
・著作者は著作物を創作した者であり、アイデアなどの創作するきっかけを与えた者は著作者ではありません。
・依頼者や注文者は、著作者ではありません。
・助手は著作者ではありません。
・システム・エンジニアが派遣され、派遣先でコンピュータ・プログラムを作成した場合は、判定がむずかしいケースです。著作権の帰属について契約時にきちんと取り決めしておくことが必要になってきます。
・2人以上の共同創作により1つの著作物が作られる場合、その著作物を分離して利用することが不可能であるときは、「共同著作物」といいます。共同著作者は、著作権を共有することになります。
著作物が分離して利用できるときの著作物は、「結合著作物」といいます。各部分を創作した著作者がその部分の著作者となります。共同著作物と結合著作物では、許諾を得なければならない著作者の範囲に違いがでてきます。
共同著作物を利用しようとする場合、共同著作者全員から許諾を得る必要があります。結合著作物の場合は、利用しようとする部分を創作した人から個別に許諾を得ればいいことになります。
・一定の要件の下で、被用者(従業員)がその職務上創作した著作物について、使用者が著作者であると定めています。
次の要件が必要となります。
- 1)法人その他の使用者の発意に基づくことが必要となります。
- 2)法人と被用者との間に雇用関係が必要となります。
- 3)職務上作成することが必要となります。
- 4)法人などが自分の著作名義のもとに公表するものであることが必要です。ただし、プログラム著作物はこの要件から削除されます。
- 5)作成のときにおける契約、勤務規則、その他別段定めがないことが必要となります。
○「著作隣接権者」とは
著作物が伝達され、これを読み、聞き、鑑賞するためには、実演する実演家、レコード製作するレコード製作者、放送する放送事業者、有線放送する有線放送事業者などが重要な役割を担っています。このような人たちを「著作隣接権者」といいます。
○「著作隣接権」とは
「著作権法」は、上記のような人たちに「著作隣接権」という権利を与え、この権利を保護することも目的としています。また、「著作隣接権」は、個別・独立に成立する権利です。
「著作隣接権」が成立するためには、その対象が著作物である必要はありません。また、著作権の保護期間内にある必要もありません。「著作隣接権」とは、著作物の存否、保護期間に関係なく独自に与えられる権利です。
○実演家の著作隣接権
- 1)実演の録音・録画権
- 2)録音・録画物の譲渡権
- 3)商業用レコードの貸与権
- 4)商業用レコードの貸与報酬請求権
- 5)放送および有線放送権
- 6)商業用レコードの二次使用料請求権
- 7)送信可能化権
- その他、人格権が付与されています。
○レコード製作者の著作隣接権
- 1)複製権
- 2)譲渡権
- 3)貸与権
- 4)貸与報酬請求書
- 5)商業用レコードの二次使用料請求権
- 6)送信可能化権
○放送事業の著作隣接権
- 1)複製権
- 2)再放送権・有線放送権
- 3)送信可能化権
- 4)テレビジョン放送の伝達権
○有線放送事業の著作隣接権
- 1)複製権
- 2)放送権・再有線放送権
- 3)送信可能化権
- 4)テレビジョン放送の伝達権
○「著作権法」の制限
著作物等の文化的所産の公正な利用に留意するために権利が制限される場合として、一定の権利の制限規定が設けられています。
○「著作権法」の対象範囲
著作権法改正に伴い、その対象著作物範囲はコンピュータ・プログラムなども含まれるようになってきました。文化の範疇を超え、産業分野をも対象とするようになってきました。
著作権法に規定されている「文化」の意義については、その範囲を広くとらえ、著作権法の目的を理解しなければなりません。
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