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株式会社への移行・注意点

株式会社に移行する場合は、総会を開いて商号を株式会社に変え、法務局で「有限会社」の解散登記と、「株式会社」の設立登記を同時に行ないます。旧法時代に有限会社を株式会社にする場合は、資本金を1000万円以上に上げなければいけませんでしたが、新会社法によって資本金は1円からでもOKとなりましたので、そのままの資本金で大丈夫です。

気をつけなければいけないことは、株式会社に変わると役員の任期に制限がつくことです。役員任期はその人が役員になった日から数えますが、それには有限会社で役員だった日数も含めます。

新会社法では公開会社でない会社なら役員任期を10年までに延ばせますので、有限会社時代からずっと同じ人が役員で10年以上経っているならば、株式会社になった途端に任期切れになります。

公開会社でしたら取締役任期は2年・監査役は4年ですので、同じ人が2年以上取締役を、または4年以上監査役をしていればやはり任期切れです。その場合、役員の登記をし直さなければいけません。
※公開会社とは新会社法で定められた会社のことで、譲渡制限をしていない株式が発行している株式のうち1株でもあれば、「公開会社」になります。一般的にいう「証券市場に株式を公開している会社」ではありません。

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