有限会社の廃止
有限会社は廃止され、株式会社と統合されることになりました。
ですが、新たな有限会社が創れなくなるだけで、今まで有限会社としてあった会社は「特例有限会社」としてそれまで通り続けることができますし、株式会社に移行することもできます。ではどちらを選ぶのが得なのでしょうか。
旧法では有限会社から株式会社に移行することは、組織自体を変更することになりました。ですが新会社法によって有限会社から株式会社になる場合は、ただ商号が変わるだけのことになります。
そのため、有限会社から株式会社になれば、土地などの資産の含み益(手に入れた時の価格が時価よりも安い場合の差額)も会社の資産に計算してよいことになっていたのが、含み益の計算はできなくなりました。なので、株式会社に移行してもしなくてもどちらでも、損にも得にもなりません。
有限会社のままの方が、税務上で得をするのではといった考えもあります。ですが有限会社か株式会社かで税制の優遇をされているわけではないのです。資本金が多いか少ないか、です。
今までは資本金の最低限度額があったので、株式会社より最低限度額が低い有限会社の方が当たり前ですが資本金が少なく、そのため一見優遇されているように見えていました。しかし資本金の額が変わらないのなら、株式会社になろうとそのまま有限会社であろうとその「優遇」は変わることがありません。ですので、この点においてもどちらが得ということはありません。
ですが、新たな有限会社が創れなくなるだけで、今まで有限会社としてあった会社は「特例有限会社」としてそれまで通り続けることができますし、株式会社に移行することもできます。ではどちらを選ぶのが得なのでしょうか。
旧法では有限会社から株式会社に移行することは、組織自体を変更することになりました。ですが新会社法によって有限会社から株式会社になる場合は、ただ商号が変わるだけのことになります。
そのため、有限会社から株式会社になれば、土地などの資産の含み益(手に入れた時の価格が時価よりも安い場合の差額)も会社の資産に計算してよいことになっていたのが、含み益の計算はできなくなりました。なので、株式会社に移行してもしなくてもどちらでも、損にも得にもなりません。
有限会社のままの方が、税務上で得をするのではといった考えもあります。ですが有限会社か株式会社かで税制の優遇をされているわけではないのです。資本金が多いか少ないか、です。
今までは資本金の最低限度額があったので、株式会社より最低限度額が低い有限会社の方が当たり前ですが資本金が少なく、そのため一見優遇されているように見えていました。しかし資本金の額が変わらないのなら、株式会社になろうとそのまま有限会社であろうとその「優遇」は変わることがありません。ですので、この点においてもどちらが得ということはありません。