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LLPとは?

合同会社は日本版LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれますが、よく聞く言葉にLLP(Limited Liability Partnership)という言葉もあります。名前も組織形態もよく似ていますが、LLPは有限責任事業組合といって法人でなく事業組合になります。新会社法より先立って2005年8月から設立が認められるようになりました。LLC(合同会社)は1人でも作れますが、LLPの方は組合員(出資者は合同会社などでは「社員」と呼ばれますが、LLPでは組合員と呼ばれます)が2人以上必要です。出資金の最低限度額はありませんので、1円(組合員は2人以上からなので、事実上は1人1円で2円)から設立することができます。  

LLPは株式会社などと同じで有限責任です。ですが、株式会社とは違って内部自治が徹底されています。組合員の話し合いで組合の内部ルールを決めることができるので、その組合によっての柔軟な組織運営ができます。その1つの例として、出資額の比率と関係なしに配当の分配ができることがあります。株式会社なら10%の出資をしていれば、10%の配当しかもらえません。ですがLLPでは10%の出資でもその他の貢献度によって分配の比率を上げることができるのです。 

もう1つの特徴はLLPは法人でなく組合なので、税金は構成員に直接課税されることです。合同会社は法人なので、法人税を取られた上、出資者には配当金への課税もあるといったこともありましたが、LLPではそんなことはありません。また赤字になった場合でも個人の損失として損益通算(2種類以上の所得がある場合、各所得の黒字と赤字とを差し引きして計算する)ができます。一方、LLPの配当は給料ではないので、給与所得控除が使えません。

また、LLPは会社ではないので将来、他の会社と合併したいとか株式会社化したいと思った場合でも、変えることはできないことがあります(合同会社は会社なのでできます)。他にも出資額の比率と関係なく配当分配ができるというメリットの裏返しとして、配当分配についてもめる可能性もあること、合同会社と同じく出資者=経営者であるため全員が経営に参加しなければいけないこと、知名度が低いことや、有限責任であることからの信頼性の低さといったデメリットもあります。

またLLPで資金調達をしようとするにも、政府系金融機関も民間金融機関もまだまだ様子見の段階です。組合員が各自で融資の申込をするしかなく、融資申請した組合員に負担がかかることになりますので、何かよいリスク分散の方法を話し合って解決していく必要があります。

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