◆・◆ 育児・介護対象労働者の転勤について ◆・◆
労働者を転勤させようとするときは、育児や介護を行うことが困難となる労働者については、事業主は、その育児または介護の状況に配慮しなければなりません。
【配慮する内容の例】
●その労働者の子の養育または家族の介護の状況を把握すること
●労働者本人の意向を斟酌すること
●就業場所を変更する場合は、子の養育または家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと