◆・◆ 男性の育児休業について ◆・◆
育児休業は、男性、女性ともに取ることができるお休みです。子どもが1歳になるまでの希望する期間、取得することができます。
▼ 男性の育児休業における問題点
厚生労働省「第1回21世紀出生児縦断調査」(平成13年度)によると、現在常勤の父母の育児休業取得状況は、母の80.2%が育児休業を取得済もしくは取得予定なのに対し、父は、0.7%となっています。
また、育児休業制度はあるが取得しないと答えた父の理由として「職場の雰囲気や仕事の状況」を挙げた者が37.0%と最も多かったのが現状です。取得していない父については、「制度があるかどうかわからない」という者が29.7%、「制度がない」という者が31.1%もいました。
現在、育児・介護休業法は、事業所規模にかかわらず、法律により適用されている制度です。被雇用者は申し出することにより育児休業を取得することができます。
しかし、現実には、育児休業の取得申請を行いにくい職場環境と、父となる男性が育児休業の取得を自分への可能性としてとらえていない意識の問題、育児休業に関する法律や社内制度への無関心さが、男性の育児休業取得の妨げとなっています。
また、育児休業制度はあるが取得しないと答えた父の理由として「職場の雰囲気や仕事の状況」を挙げた者が37.0%と最も多かったのが現状です。取得していない父については、「制度があるかどうかわからない」という者が29.7%、「制度がない」という者が31.1%もいました。
現在、育児・介護休業法は、事業所規模にかかわらず、法律により適用されている制度です。被雇用者は申し出することにより育児休業を取得することができます。
しかし、現実には、育児休業の取得申請を行いにくい職場環境と、父となる男性が育児休業の取得を自分への可能性としてとらえていない意識の問題、育児休業に関する法律や社内制度への無関心さが、男性の育児休業取得の妨げとなっています。
▼ 育児期の男性の労働時間について
総務省「労働力調査」によると、男性は30歳代をピークに労働時間が最も長くなっています。
30歳代は育児期に当たる年齢層です。週労働時間も60時間以上と育児期の30歳代男性が最も多くなっています。
一方で、女性は、20歳代と50歳代が労働時間が長く、30歳代後半の労働時間が短くなっています。男女の働き方には、明確な違いがみられます。
30歳代は育児期に当たる年齢層です。週労働時間も60時間以上と育児期の30歳代男性が最も多くなっています。
一方で、女性は、20歳代と50歳代が労働時間が長く、30歳代後半の労働時間が短くなっています。男女の働き方には、明確な違いがみられます。
▼ 仕事と家庭の両立志向
総務省「労働力調査」によると、男性は30歳代をピークに労働時間が最も長くなっています。
30歳代は育児期に当たる年齢層です。週労働時間も60時間以上と育児期の30歳代男性が最も多くなっています。
一方で、女性は、20歳代と50歳代が労働時間が長く、30歳代後半の労働時間が短くなっています。男女の働き方には、明確な違いがみられます。
30歳代は育児期に当たる年齢層です。週労働時間も60時間以上と育児期の30歳代男性が最も多くなっています。
一方で、女性は、20歳代と50歳代が労働時間が長く、30歳代後半の労働時間が短くなっています。男女の働き方には、明確な違いがみられます。
▼ 勤務している会社に、育児休業制度はあるのか?
育児休業は、労働者が請求できる権利として法律に定められています。もしお勤め先に育児休業の規定がない場合でも、事業主に申し出すれば休業することが可能です。
▼▼ 育児休業を取得したら、会社から不利益扱いされることは?
法律により、育児休業を理由とした解雇その他の不利益な取扱は禁止されています。もし解雇その他不利益な取扱でお困りの場合は、都道府県の労働局雇用均等室までご相談ください。問題のある企業に対して指導を行います。
▼ 妻が専業主婦の場合でも、育児休業は取得できますか?
はい。妻が専業主婦である場合でも、産休中である場合でも、子どもが生まれてから8週間までは、男性も育児休業をすることが可能です。
また、年次有給休暇の活用、各企業が独自に設けている配偶者出産休暇の活用も可能です。
▼ 育児休業中の賃金支払いはどうなりますか?
育児休業中の賃金支払いについては、お勤め先により異なります。もし、育児休業中に賃金が支払われない場合、または一定以上減額される場合は、雇用保険から最高で月額40%が支給される「育児休業給付金」の利用が可能です。詳しくはお近くのハローワークへお問合せください。
また、育児休業中の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の本人負担と事業主負担が免除されます。詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合、厚生年金基金へお問合せください。
また、育児休業中の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の本人負担と事業主負担が免除されます。詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合、厚生年金基金へお問合せください。