◆・◆ 介護休業制度について ◆・◆

▼ 介護休業の対象について

【対象者】
要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者で、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者。
要介護状態とは、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上継続して常時介護を必要とする状態のことです。
対象家族とは、事実婚を含む(以下同じ)配偶者、父母、子、配偶者の父母、労働者が同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫のことです。一定範囲の期間雇用者とは、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、引き続き雇用されることが見込まれている労働者のことを指します。
ただし、93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます。

【対象外労働者】
日々雇用される者・休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者以外の者 (労使協定で定められた一定の者)

▼ 申出について

申出の時期:介護休業開始日の2週間前までに、初日と末日等を記入した休業申出書を事業主に提出する必要があります。

▼ 休業期間について

対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業が可能です。
2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態になった場合です。
3回目以降も、同様となります。期間は、通算のべ93日までです。これは、対象家族1人当たりの取得日数の上限です。
勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合については、それと合わせて93日となります。

▼ 休業の変更について

休業終了日は、2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り繰り下げることが可能です。 介護休業の撤回については、介護休業予定日の前日まで可能です。この場合、再度の申出は、1回できます。

▼ 解雇、その他不利益取扱の禁止

事業主は、介護休業や子の看護休暇を申し出たことや取得したことを理由に、解雇や、その他不利益な取扱をすることはできません。

▼ 時間外労働の制限

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
請求する場合は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日および終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに申出しなければなりません。  

【例外】 次の労働者はその請求ができません。

● 日々雇用される労働者
● 勤続1年未満の労働者
● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

▼ 深夜労働時間の制限

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間、労働させてはいけません。

【例外】 次の労働者はその請求ができません。

● 日々雇用される労働者
● 勤続1年未満の労働者
● 介護できる同居の家族がいる労働者
● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
● 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

▼ 休業中の待遇や休業後の労働条件の周知について

介護休業期間中の待遇や、休業後の労働条件については、予め定め、これを周知する必要があります。

▼ 勤務時間短縮等の措置について

要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、事業主は連続する93日までの期間、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
なお、要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合、再度、以下の範囲で措置が受けられるようになりました。
3回目以降も同様に受けられます。

● 短時間勤務の制度
1)1日の所定労働時間を短縮する制度
2)週または月の所定労働時間または所定労働日数を短縮する制度(後者の場合は、隔日勤務または特定の曜日のみの勤務等の制度のことを指します)
3)労働者が個々に勤務しない日または勤務しない時間を請求することを認める制度
● フレックスタイム制
● 始業、終業時刻の繰上げや繰下げ
● 労働者が利用する介護サービスの費用助成、その他これに準ずる制度

▼ 家族を介護する労働者に対する措置

家族を介護する労働者について、事業主は、介護休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければなりません。





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