◆・◆ 育児・介護休業法改正のポイント ◆・◆
1)育児休業・介護休業の対象労働者が拡大されました。
【改正前】
期間雇用者は対象外とされていました。
【改正後】
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範 囲の期間雇用者については、育児休業・介護休業の対象者となりました。
期間雇用者は対象外とされていました。
【改正後】
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範 囲の期間雇用者については、育児休業・介護休業の対象者となりました。
2)育児休業期間が延長されました。
【改正前】
子が1歳に達するまで、とされていました。
【改正後】
子が1歳を越えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業できるようになりました。
子が1歳に達するまで、とされていました。
【改正後】
子が1歳を越えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業できるようになりました。
3)介護休業の取得回数制限が緩和されました。
【改正前】
対象家族1人につき1回限りの取得が可能でした。期間は、連続3か月まででした。
【改正後】
対象期間1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができるようになりました。期間は、通算してのべ93日まで、となりました。
対象家族1人につき1回限りの取得が可能でした。期間は、連続3か月まででした。
【改正後】
対象期間1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができるようになりました。期間は、通算してのべ93日まで、となりました。
4)子の看護休暇が創設されました。
【改正前】
事業主の努力義務として設けられていました。
【改正後】
小学校就学前までの子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得できるようになりました。
事業主の努力義務として設けられていました。
【改正後】
小学校就学前までの子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得できるようになりました。