◆・◆ 育児休業制度について ◆・◆


▼ 育児休業の対象について

【対象者】
1歳未満の子を養育する男女労働者で、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者。
一定範囲の期間雇用者とは、同一事業者に引き続き雇用された期間が1年以上である労働者で、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる労働者のことをいいます。子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな労働者は除かれます。

【対象外労働者】
日々雇用される者・休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者以外の者(労使協定で定められた一定の者)


▼ 申出について

【申出の時期】
1歳までの休業の場合は、育児休業開始日の1か月前までに申し出る必要があります。1歳から1歳6か月までの休業の場合は、2週間前までに申し出る必要があります。 1人の子について1回限り認められます。


【例外】
次の場合の申し出は、1週間前までです。

● 出産予定日前の出産
● 配偶者の死亡
● 配偶者の病気
● 配偶者の別居等

【休業申出書について】
次の事項を記載し、事業主に提出します。

● 申出の年月日
● 労働者の氏名
● 申し出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄。子が出生してない場合は、出生予定者の氏名、出産予定日、労働者との続柄。
● 休業しようとする期間の初日と末日


▼ 休業期間について

原則として出生した子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た期間について、休業が可能です。
ただし、一定の場合は、子が1歳6か月に達するまで休業の延長が可能です。1歳6か月まで育児休業できるのは、保育所に入所希望しているが入所できない場合、または、子の養育を行っている配偶者で、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病などの事情により、子を養育することが困難になった場合、認められます。後者の場合、育児休業中の労働者が継続して休業できる他、子が1歳まで育児休業していた配偶者に替わって、子の1歳の誕生日から休業することもできるようになりました。


▼ 休業の変更について

休業終了日は、1か月前までに申し出ることにより、1回に限り繰り下げることが可能です。
育児休業の撤回については、休業開始日の前日まで可能です。
ただし、その子については再度の申出はできません。


▼ 子の看護休暇について

小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のため、休暇を取得することが可能です。
申出は、口頭でも可能です。 事業主は、業務の繁忙等を理由に、この申出を拒むことはできません。


【例外】
労使協定で定められた一定の労働者については、看護休暇制度の対象外とすることができます。
労使協定で定められた一定の労働者とは、勤続6か月未満の労働者および週の所定労働日数が2日以下の労働者を指します。
ただし、配偶者が専業主婦である労働者などは、対象となります。


▼ 解雇、その他不利益取扱の禁止

事業主は、育児休業や子の看護休暇を申し出たことや取得したことを理由に、解雇や、その他不利益な取扱をすることはできません。

【解雇その他不利益取扱の典型例】

● 解雇すること
● 期間を定めて解雇される者に対して、契約の更新をしないこと
● あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合、当該回数を引き下げること
● 退職または正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
● 自宅待機を命ずること
● 降格させること
● 減給し、または、賞与などにおいて、不利益な算定を行うこと
● 不利益な配置の変更を行うこと
● 就業環境を害すること


▼ 時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
請求する場合は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、その開始の日および終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。


【例外】
次の労働者はその請求ができません。

● 日々雇用される労働者
● 勤続1年未満の労働者
● 配偶者が子を養育できる状態である労働者
● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
● 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者


▼ 深夜労働時間の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間、労働させてはいけません。
請求する場合は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日および終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までになければなりません。


【例外】
次の労働者はその請求ができません。

● 日々雇用される労働者
● 勤続1年未満の労働者
● 保育できる同居の家族がいる労働者
● 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
● 所定労働時間の全部が深夜にある労働者


▼ 休業中の待遇や休業後の労働条件の周知について

育児休業期間中の待遇や、休業後の労働条件については、予め定め、これを周知する必要があります。


▼ 勤務時間短縮等の措置について

3歳未満の子を養育する労働者については、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

●短時間勤務の制度
1)1日の所定労働時間を短縮する制度
2)週または月の所定労働時間または所定労働日数を短縮する制度 (後者の場合は、隔日勤務または特定の曜日のみの勤務等の制度のことを指します)
3)労働者が個々に勤務しない日または勤務しない時間を請求することを認める制度

●フレックスタイム制
●始業、終業時刻の繰上げや繰下げ
●所定外労働をさせない制度
●事業所内託児施設の設置など

その他、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等のこれに準ずる便宜の供与例があります。

なお、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者については、育児休業制度に準ずる措置を講じることも可能です。


▼ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について

3歳未満の子をもつ労働者に対し行われる育児休業、労働時間短縮、子を養育することを容易にするその他の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
















































































































































































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