◆・◆ 職業家庭両立推進者の選任について ◆・◆
事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。 職業家庭両立推進者とは、法の規定に基づき、事業主が構ずべき措置等を円滑に実施しなければなりません。
また、職場の雰囲気作り等労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います。選任については、1企業につき1人、本社人事労務担当部課長以上の方など企業全体の人事労務管理について責任を持つ方を選任し、都道府県労働局雇用均等室に届出なければなりません。
また、職場の雰囲気作り等労働者の職業生活と家庭生活との両立を図りやすくするために必要な一切の業務を行います。選任については、1企業につき1人、本社人事労務担当部課長以上の方など企業全体の人事労務管理について責任を持つ方を選任し、都道府県労働局雇用均等室に届出なければなりません。